2年前に施行された動物愛護法の「販売場所を事業所に限定」の部分です。
昨年まではインターネットでの販売がどうのこうのと記載されていましたが、今年は文章が変わりました。
認められない例として
多目的に使われるイベントホールなど、第一種動物取扱業の事業所ではない場所での販売・即売会など(24時間以内であっても)
と記載されます。
今までは無登録でも24時間以内の単発であればOKでしたが、それを禁止した上でされにはっきりとイベントそのものを禁止した文章になってます。
更に追い打ちをかけるように
「2日間以上状態を観察して、健康上の問題がなかった動物」(旧:法施行規則第8条)をアピールされてます。
これを全部守るとイベントそのものの開催が出来ない事になりますね。
という事で群馬県の動愛センターに聞いてみました。
今年は随分はっきり書きましたねと。
群馬県ではイベントを完全否定してますので今更なのですが、これが群馬県側のだけの見解なのか、それとも全国共通認識なのかを確認しました。
内容とすれば環境省からくる資料に基づいて作っているとの事で共通認識で良いとの事でした。
環境省側に確認を取りましたが、環境省側としてもこれを守ると現状のイベント開催は出来ない認識になると事です。
ただ動愛法の管轄は各都道府県なので判断は都道府県に任せるとの事です。
今現状色々なイベントを開催している都道府県はどう判断するのでしょうかね。
先週何年かぶりに東レプ(東京レプタイルズワールド)に行きましたが、基本販売のやり取りは各業者が各々やってました。
それに対してこの販売方法が動愛法違反(販売場所を事業所に限定(第21条の4))に当たる事は分かってます。
基本これを避けるのであれば主催(第一種動物取扱業の登録業者)が販売のやり取りをしないといけません。
もしくは参加する各業者がその場所で第一種動物取扱業の登録をしなければなりません。
今のところの逃げ道としればこれだけでしょうかね。
今後どうなるのでしょうかね・・・イベント云々は・・・
私は関係無いので傍観するだけです。
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